宅建業免許を確実に取得するために!
行政書士アイサポート総合法務事務所では、
千葉県・東京都・埼玉県・茨城県を中心とする関東一円の宅建業免許の申請を丁寧にサポートさせていただいております。
宅建業免許の取得にご興味がある方は、まずはお気軽にお問合せください。
初回、無料相談も実施しております。
<宅建業免許を取得する為のチェックポイント>
不特定多数の人を相手として、不動産を売買・交換する場合や、代理・媒介して売買・交換・貸借することを反復又は継続して行う場合には、宅建業免許を取得する必要があります。
この場合に、よくネックとなるポイントが次の3つです。
1.初期投資費用
供託をする場合は、本店は1000万円、支店ごとに500万円が必要ですし、保証協会に加入する場合は、本店で60万円、支店ごとに30万の分担金が必要で、更に加入金や年会費等が必要です。
協会に加入すると、様々な研修や苦情の処理、レインズを使用できるなどのメリットがある為、宅建業を始める多くの方が供託ではなく保証協会を選択しますが、この加入金や年会費等を計算に入れていなくて直前で大慌てするケースが少なからずあります。
加入する団体や地域によって金額は違いますが、協会に加入するだけで、分担金と併せて最初に200万円前後は必要になりますので念頭に置く必要があります。
(例 千葉県の場合:宅地建物取引業協会加入金100万+保証協会加入金20万+分担金60万+政治連盟加入金10万+それぞれの団体の年会費月割り分)
2.事務所の要件
その為、仮設建物や自宅兼用事務所、他の会社との合同事務所等は原則として認められません(宅建業の為の独立した入口を持ち、且つ独立したスペースがある場合を除く)。
宅建業は、他の業種のように、自宅で気軽に始められるというものでは必ずしもありませんのでご注意下さい。
3.専任の宅建主任者配置義務
更に、「専任」である為には、事務所に常勤していて、宅建業専属である必要があります。
つまり、専任主任者が、他の会社や複数の支店等で宅建主任者を掛け持ちしたり、宅建業以外の仕事をすることはNGとなります。
稀に、知り合いの他の会社の宅建主任者を、自社の専任主任者として登録するプランをお考えの方がいらっしゃいますが、このようなことは出来ません。
申請の際には、行政側で、データと照合して掛け持ちをしていないかどうかをチェックしますので、 すぐに判明します。
専任で従事できる宅建主任者の確保も忘れてはならない重要なポイントです(代表者が兼ねることは可能です)。

