宅建業免許の取得を代行サポート/千葉県柏市 行政書士事務所

営業保証金等の扱いについて

宅建業免許の申請を無事完了して、免許通知のハガキが到着したら、「営業保証金」を供託するか、保証協会に加入して「弁済業務保証金分担金」を納付するかのどちらかの手続きを経る必要があります。

 

供託をする場合

下記の金額を本店所在地を管轄する供託所に供託します。

● 主たる事務所(本店)につき1,000万円

● 従たる事務所(支店等)1ヶ所につき500万円

保証協会に加入する場合

次のいずれかの協会に加入します。

■ 社団法人全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)

■ 社団法人不動産保証協会(うさぎのマーク)

保証協会に加入すれば、保証金を供託する必要はなく、代わりに下記の「弁済業務保証金分担金」を納付します。

● 主たる事務所(本店)につき 60万円

● 従たる事務所(支店等)1ヶ所につき30万円

保証協会への加入は、入会審査等に日数を要するので、余裕を持って早めに行う必要があります。
なお、当事務所では、保証協会への加入手続きの代行も行っておりますので、お気軽にご用命ください。

◎お申し込みは⇒こちら 





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