宅建業免許の取得を代行サポート/千葉県柏市 行政書士事務所

Q.自宅を事務所にしても免許を取得出来ますか?

A.原則として一般の戸建て住宅やマンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用することは認められておりませんが、以下の条件を満たし、事務所として認識される程度の独立した形態を備えている場合には認められます。

・住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある。

・他の部屋と壁で間仕切りされている。

・内部が事務所としての形態を整えており、事務所としてだけに使用していること。





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