宅建業免許の取得を代行サポート/千葉県柏市 行政書士事務所

Q.前勤務先で退職処理済にも関わらず、資格登録簿には在籍となっており、新規で免許を受けられない状態です。どうすれば良いでしょうか?

A.この現象は、 会社等が専任の取引主任者に関する届出をしても、宅地建物取引主任者資格登録簿の内容が自動的には変更されない為、原則として本人が登録事項の変更届出をしない限りはそのままになっている事が原因で起こります。

この場合には、前職の退職を証明する書面(退職証明書など)を添付して、主任者資格登録簿の「勤務先」を空欄=どこにも勤務していない状態に変更してから、再度、宅建業免許の申請を行う必要があります。





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