宅建業免許@千葉県柏市行政書士

メイン

topics1 jyouhou アーカイブ

取引が宅建業免許を要する場合

宅地建物取引業の免許が必要になるのは、次の2点に当てはまる場合です。

1.宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと

2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと

表にすると以下の通りです。

区分自己所有物件他人所有物件の代理他人所有物件の媒介
売買
交換
賃借
×

免許を取得する場合には、ご存じの通り宅地建物取引主任者を社員5人に1人以上の割合で必要ですが、宅建業の新規免許申請の際には、専任の取引主任者の登録事項中、勤務先の登録は、なされていないことが必要ですのでご注意ください。(業者免許後に、登録事項(勤務先名)の変更届を提出します)

宅建業免許を取得するための要件は複雑です。しかし、宅建業の免許を持っていなければ不動産業を営むことはできません。仮に無免許で宅建業を営んだとすると、最高で3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両方の併科)という重い罰が待ち受けておりますので、ご注意ください。

当事務所では宅建業免許取得のための、要件のチェックや申請書の作成代行を通じて、宅建業免許を取得して大きく羽ばたいていこうとする皆様を応援しております。

平成19年11月より開始になった宅建業の電子申請システムにも対応しておりますので、より迅速な手続きが可能です。急ぎの新規申請手続きや更新手続き、変更手続きもお気軽にご相談下さい。

◎お申し込みは⇒こちら 

ご依頼から免許取得までの流れ

◎新規で宅建業免許を取得する場合(更新や変更の場合も、基本的には同じです)

1.お客様
お申し込みフォームから必要事項をご入力のうえ、送信してください。

2.当事務所
基本事項を確認後、今後のスケジュールや必要な書類等のご案内とお振込先をお知らせ致します。

3.お客様
費用のお振込みをお願いいたします。

4.当事務所
略歴書等のお客様にご記入頂かなくてはならない書類等を記入見本と共にご郵送致します。

5.お客様
郵送された書類にご記入・ご捺印をして頂き、必要な添付書類をご返送して頂きます。

6.当事務所
申請書類一式を完成させ、免許取得手続きを行います。
保証協会への加入手続きのご依頼を頂いた場合は、並行して手続きを進めます。

7.お客様
お客様の本店事務所宛てに免許通知ハガキが届きます。
(申請から通知までの審査期間は、約30日~40日です)

8.お客様
営業保証金の供託と届出又は、保証協会への加入手続き(免許通知前からでも手続きは可能)を行って頂きます。

免許証の交付
晴れて営業が出来るようになります。


宅建業免許を受けられない場合

宅建業免許を受けようとする場合に、「該当者」が、下の表の欠格事由にひとつでも当てはまる場合や、免許申請書および添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があった場合、重要な事実の記載が欠けている場合には、免許の申請を拒否されることがあります。

※ここでいう「該当者」とは、個人の場合は申請者本人および重要な使用人、専任の取引主任者を指し、法人の場合はその法人の役員および重要な使用人、専任の取引主任者を指します。

欠格事由備考
1.免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 左記に該当した時から5年間は免許を受けられません
2.免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
3.禁錮以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた場合
4.免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合。
5.成年被後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合
6.宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 暴力団の構成員である場合などに該当します
7.事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

営業保証金等の扱いについて

宅建業免許の申請を無事完了して、免許通知のハガキが到着したら、「営業保証金」を供託するか、保証協会に加入して「弁済業務保証金分担金」を納付するかのどちらかの手続きを経る必要があります。

 

供託をする場合

下記の金額を本店所在地を管轄する供託所に供託します。

● 主たる事務所(本店)につき1,000万円

● 従たる事務所(支店等)1ヶ所につき500万円

保証協会に加入する場合

次のいずれかの協会に加入します。

■ 社団法人全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)

■ 社団法人不動産保証協会(うさぎのマーク)

保証協会に加入すれば、保証金を供託する必要はなく、代わりに下記の「弁済業務保証金分担金」を納付します。

● 主たる事務所(本店)につき 60万円

● 従たる事務所(支店等)1ヶ所につき30万円

保証協会への加入は、入会審査等に日数を要するので、余裕を持って早めに行う必要があります。
なお、当事務所では、保証協会への加入手続きの代行も行っておりますので、お気軽にご用命ください。

◎お申し込みは⇒こちら 

宅建業免許更新申請について

宅建業免許の有効期限は5年間です。

継続する場合は、更新申請をしないと、期限満了とともに免許は失効してしまいます(うっかり忘れていた等の言い訳は通用せず、厳格な扱いです)。

なお、宅建業更新の申請は、有効期限内にすれば良いわけでは無く、満了日の90日前から30日前までに行う必要がありますので、十分ご注意下さい

また、更新申請をする前提として、事務所、代表者、役員、政令使用人、専任の宅建主任者等に関して変更がある場合は変更届けを先に行う必要があります

◆宅建業免許更新の流れ
必要書類の収集・作成
       ↓
免許申請  →  不備書類の補完
       ↓              ↓
審  査    ←   免 許 申 請(*補正事項がある場合は、補正が完了するまでは免許されません)
   ↓
免  許(*本店宛てに通知ハガキが郵送されます)
      ↓
免許証交付  (*免許通知ハガキを直接不動産業課へ持参して交付を受けます)

業者名簿登載事項変更届

宅建業免許を受けた後に、申請事項に変更が生じた場合には、30日以内に大臣免許の宅建業者は国土交通大臣に、知事免許の宅建業者は各都道府県知事に届出をしなければなりません

本店所在地や役員等の登記が必要な場合は、変更届けをする前に先に登記を済ませておく必要があります

この場合に注意が必要なのが、変更年月日は登記が完了した日では無く、議事録等で定めた日になりますので、この日から30日以内に変更届出をしなければなりません

期限内に届出をしなかった場合は、「始末書」の提出を要求されます

◆届出事項は次の通りです。
商  号
主たる事務所(本店)
代表者
役員
政令で定める使用人
専任の取引主任者
従たる事務所(支店)

*注意事項
1.専任の宅建主任者を変更する場合
主任者本人の勤務先等の変更を伴う場合は、「取引主任者資格登録簿変更申請書」(様式7号)によって、あらかじめ手続きを行っておく必要があります。なお、現在の勤務先が登録されていない場合は受付してもらえませんので、ご注意下さい。

また、他の都道府県で手続きをした場合は、変更登録申請が受理されたことを確認出来る控え、又は写しが必要です。

2.支店や営業所を新たに設置した場合
営業保証金の追加供託、又は保証協会への弁済業務分担金の納付をする前に、必ず事前審査を受ける必要があります。
3.役員を変更する場合
履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可です)で変更した役員の就退任年月日が確認出来ない場合は、閉鎖事項全部証明書が必要です。

About topics1 jyouhou

「宅建業免許申請代行千葉県WEB」のカテゴリ「topics1 jyouhou」に投稿されたすべてのエントリーのアーカイブのページです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

他にも多くのエントリーがあります。メインページも見てください。