宅地建物取引業の免許が必要になるのは、次の2点に当てはまる場合です。

1.宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと

2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと

表にすると以下の通りです。

区分 自己所有物件 他人所有物件の代理 他人所有物件の媒介
売買
交換
賃借
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免許を取得する場合には、ご存じの通り宅地建物取引士を社員5人に1人以上の割合で必要ですが、宅建業の新規免許申請の際には、専任の取引士の登録事項中、勤務先の登録は、なされていないことが必要ですのでご注意ください。(業者免許後に、登録事項(勤務先名)の変更届を提出します)

宅建業免許を取得するための要件は複雑です。しかし、宅建業の免許を持っていなければ不動産業を営むことはできません。仮に無免許で宅建業を営んだとすると、最高で3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両方の併科)という重い罰が待ち受けておりますので、ご注意ください。

当事務所では宅建業免許取得のための、要件のチェックや申請書の作成代行を通じて、宅建業免許を取得して大きく羽ばたいていこうとする皆様を応援しております。