宅地建物取引士として業務に従事される場合は、試験に合格した都道府県で登録を受ける必要があります。【住所地ではなく、合格地での登録となりますのでご注意下さい。】
*登録は平日しか受付をしておりませんので、お忙しい方や手続きが面倒な方はこちらで申請の代行をすることが可能ですので、お知らせ下さい。
なお、登録をする為には、以下の3つの要件を全て満たしていることが必要です。
1.宅地建物取引士試験に合格している方
2.次のA~Cのいずれかに該当する方
A. 宅建業の実務経験が、申請時から過去10年以内に2年以上ある方。なお、受付、秘書、総務、人事、経理、財務等の一般管理業務や、単に補助的な業務は実務経験としては認められませんのでご注意下さい。
B.登録実務講習を修了してから10年以内の方。なお、実務講習の修了日から10年以内ですので、交付日からではないことにご注意下さい。
C.国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅地又は建物の取得や、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が申請時から過去10年以内に2年以上ある方
3.宅地建物取引業法第18条1項各号に掲げる欠格要件に該当しない方。
◆登録申請に必要な書類
1.身分証明書【本籍地の市役所で発行されます。発行日から3ヶ月以内のものが必要です】
2.登記されていないことの証明書【東京法務局又は各都道府県の地方法務局で発行されますが、支局や出張所では発行されませんので、ご注意下さい。 発行日から3ヶ月以内のものが必要です】
3.住民票【本籍・続柄の記載は不要です。発行日から3ヶ月以内のものが必要です】
4.合格証書の原本とコピー【合格証書と氏名が異なる場合は、戸籍抄本も必要です。なお、当事務所で代行をする場合は、原本は不要です】
5.顔写真1枚【縦3cm×横2.4cm、顔の大きさ約2cm。6ヶ月以内に撮影し、カラー、無帽、正面、上半身、無背景の物。なお、ポラロイド写真は不可です】
6.登録資格を証明する書面【下記のA~Cのいずれかの書面】
A.実務経験が2年以上ある方
①実務経験証明書(免許申請時に使用した会社の代表者印の押印が必要です)
②「従業者名簿」のコピー(実務経験の証明期間と対応するもので、実務経験先の宅建業者が保管しているものになります。余白に「原本の内容と相違ありません。」と記載し、証明日、会社名、代表者名、免許申請時に使用した代表者印の押印が必要です。
なお、申請日現在、宅建業にお勤めでない場合は、公的機関の発行した書類(社会保険関係事項証明書等)や給与台帳と源泉徴収票等、勤務状況が客観的に把握出来る書類が必要なります。 また、実務経験先の宅建業者が一度も免許の更新をしていない場合(免許番号が(1)となっています)は、取引実績を確認出来る取引台帳や事業実績表が別途必要になります。
B.登録実務講習修了者
講習実施機関が発行する修了証(登録実務講習修了日から10年間有効)
C.国、地方公共団体等における2年以上の実務経験者
各団体の証明書やその他の書類が必要となりますのが、都道府県への確認が必要となります。
7.従業者証明書【現在、宅建業者に勤務されている方】
*未成年の方が申請される場合は、別途「営業に関する法定代理人の許可書」と「戸籍謄本」が必要となります。
※都道府県に納める費用が37,000円必要となります。
なお、当事務所で申請書類の作成から申請手続きまでを代行する場合の代行料は31,500円です。