宅建業免許を受けようとする場合に、「該当者」が、下の表の欠格事由にひとつでも当てはまる場合や、免許申請書および添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があった場合、重要な事実の記載が欠けている場合には、免許の申請を拒否されることがあります。

※ここでいう「該当者」とは、個人の場合は申請者本人および重要な使用人、専任の宅地建物取引士を指し、法人の場合はその法人の役員および重要な使用人、専任の取引主任者を指します。

欠格事由 備考
1.免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 左記に該当した時から5年間は免許を受けられません
2.免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
3.禁錮以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた場合
4.免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合。
5.成年被後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合
6.宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 暴力団の構成員である場合などに該当します
7.事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合