宅建業免許を受けた後に、申請事項に変更が生じた場合には、30日以内に大臣免許の宅建業者は国土交通大臣に、知事免許の宅建業者は各都道府県知事に届出をしなければなりません。
本店所在地や役員等の登記が必要な場合は、変更届けをする前に先に登記を済ませておく必要があります。
この場合に注意が必要なのが、変更年月日は登記が完了した日では無く、議事録等で定めた日になりますので、この日から30日以内に変更届出をしなければなりません。
期限内に届出をしなかった場合は、「始末書」の提出を要求されます。
◆届出事項は次の通りです。
1 | 商 号 |
2 | 主たる事務所(本店) |
3 | 代表者 |
4 | 役員 |
5 | 政令で定める使用人 |
6 | 専任の取引主任者 |
7 | 従たる事務所(支店) |
*注意事項
1.専任の宅地建物取引士を変更する場合
宅地建物取引士本人の勤務先等の変更を伴う場合は、「宅地建物取引士資格登録簿変更申請書」(様式7号)によって、あらかじめ手続きを行っておく必要があります。なお、現在の勤務先が登録されていない場合は受付してもらえませんので、ご注意下さい。また、他の都道府県で手続きをした場合は、変更登録申請が受理されたことを確認出来る控え、又は写しが必要です。
2.支店や営業所を新たに設置した場合
営業保証金の追加供託、又は保証協会への弁済業務分担金の納付をする前に、必ず事前審査を受ける必要があります。
3.役員を変更する場合
履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可です)で変更した役員の就退任年月日が確認出来ない場合は、閉鎖事項全部証明書が必要です。