Q.自宅を事務所にしても免許を取得出来ますか?
Q.営業を開始する事が出来るようになるまでに、どの位の時間が必要ですか?
Q.前勤務先で退職処理済にも関わらず、資格登録簿には在籍となっており、新規で免許を受けられない状態です。どうすれば良いでしょうか?
Q.無免許で営業をした場合はどうなりますか?
Q.事務所を他の会社と共同で使用することは出来ますか?
Q.個人で免許を取得しているので、法人化しても営業することは出来ますか?
Q.宅建業を新規で始める場合に、個人事業と法人とでは、どちらが良いでしょうか?
Q.既に会社を持っていますが、新たに宅建業を始める場合に注意することはありますか?
Q.宅建業免許の有効期限をうっかり過ぎてしまった場合はどうなりますか?

Q.自宅を事務所にしても免許を取得出来ますか?

A.原則として一般の戸建て住宅やマンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用することは認められておりませんが、以下の条件を満たし、事務所として認識される程度の独立した形態を備えている場合には認められます。

・住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある。

・他の部屋と壁で間仕切りされている。

・内部が事務所としての形態を整えており、事務所としてだけに使用していること。

Q.営業を開始する事が出来るようになるまでに、どの位の時間が必要ですか?

A.宅建業免許を申請してから、おおよそ2ヶ月半程度です。当事務所にご依頼を頂くことによって、申請までの時間を短縮することが出来ます。

Q.前勤務先で退職処理済にも関わらず、資格登録簿には在籍となっており、新規で免許を受けられない状態です。どうすれば良いでしょうか?

A.この現象は、 会社等が専任の取引士に関する届出をしても、宅地建物取引士資格登録簿の内容が自動的には変更されない為、原則として本人が登録事項の変更届出をしない限りはそのままになっている事が原因で起こります。

この場合には、前職の退職を証明する書面(退職証明書など)を添付して、取引士資格登録簿の「勤務先」を空欄=どこにも勤務していない状態に変更してから、再度、宅建業免許の申請を行う必要があります。

Q.無免許で営業をした場合はどうなりますか?

A.3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。これは、いわゆる「名義貸し」の場合も同様です。

Q.事務所を他の会社と共同で使用することは出来ますか?

A.壁やパーテーション等で室内が区分けされていて、出入口が別々になっている等の客観的に見て、独立性が保たれている状態であれば共同使用は可能です。

Q.個人で免許を取得しているので、法人化しても営業することは出来ますか?

A.個人で免許を取得していても、法人に切り替える場合には、免許を取り直さなければなりません。

これは、少し難しいお話になってしまいますが、個人と法人とでは、権利義務の主体が違ってしまいますので、例え経営者が同じであっても、新たに取り直す必要があるのです。

Q.宅建業を新規で始める場合に、個人事業と法人とでは、どちらが良いでしょうか?

A.個人として免許を取得しても、法人化をする際にはまた新たに免許を取りなおすことを考慮しますと、ある程度の規模で事業展開をお考えであれば、最初から法人設立をお勧めします。

また、法人組織の方が一般的に信用力があり、融資を受ける際にも有利になることがあるという側面と、相続が発生しても免許が失効せず引き継げるというメリットがあります。

それから、売上が上がるほど、税金面で法人の方が有利でもあります。

ただ、どちらが良いかは個々の事情がありますので、一概には言えません。お悩みであれば、詳しくお話を伺いますので、一度ご相談ください。

Q.既に会社を持っていますが、新たに宅建業を始める場合に注意することはありますか?

A.法人の場合は、会社の事業目的に「不動産の売買」「不動産の売買の仲介」「不動産の賃貸の仲介」など、免許を必要とする内容が1つ以上なくてはなりません。

宅建業免許を必要としない「不動産の管理」や「不動産の賃貸」といった目的しか記載のない場合は、目的追加の変更登記をしなければ免許の申請ができません。

なお、一般的には「不動産の売買、賃貸およびその仲介」といった記載が多いですが、違う表現であっても、宅建業免許を必要とする内容であれば問題はありません。

Q.宅建業免許の有効期限をうっかり過ぎてしまった場合はどうなりますか?

A.宅建業免許の更新手続きは、有効期間満了日の90日前から30日前までに行う必要がありますが、実務上はこの期間を過ぎてしまっても有効期限内に手続きを行えば、現在の所は、免許の失効は免れます。
(交付までに時間が掛かる為、満了日の90日前から30日前までに手続きを行わない場合は、新しい免許証の無い空白の期間が生じてしまう可能性はあります)

しかし、有効期限を過ぎてしまった場合は、廃業したものとみなされて、免許証を返納した上で、新たに新規での申請を行う必要が出て来てしまい、費用が掛かる上に、業者としての信用のバロメーターの一つである更新履歴も振り出しのゼロになってしまいますので、十分ご注意下さい。